
生命保険契約には契約者、被保険者そして受取人の密接な関係が存在します。
生命保険の権利
契約者
被保険者
受取人

1.契約者
保険契約者とは保険のすべての権利を有する人のことで保険の見直しや解約、契約者貸し付け等は契約者に与えられて契約で被保険者や受取人は一切の権利がない。
2.被保険者
被保険者とは保険の対象者です。被保険者が死亡したり入院したりしたら契約時に指定した人(契約者または被保険者)が請求できる。
一般的な契約形態は契約者と被保険者が同一で受取人が遺族というスタイルが一般的だが、まれに税務上の都合で変わることもある。
3.受取人
被保険者(保障の対象者)に万が一の時に請求できる人で一般的には配偶者、子供になります。
第三者受け取りで契約することも稀にありますが一番多いのは内縁の妻を受取人に指定するケースです。
法人契約の場合は会社受取とするケースが一般的です。
今までに保険金の請求が無かったことがあります
生命保険契約を締結する際に受取人が同席しないケースがよくあります。
よくあるケースとして契約者と被保険者だけで契約することがあります。契約者と被保険者が同一人の場合、保険契約は1人の人間と対面すれば契約は成立します。受取人には何も知らされずに保険契約が成立し数年後に被保険者が死亡してしまった場合、受取人は何も知らされていないので保険会社に対して保険金の請求をしません。
やがて2年の月日が経過し保険は無効となってしまう(保険会社によっては時効年数に違いがあるかもしれません)
結局、何のための生命保険だったのかということになってしまいます。
過去にこんな事例が…
- ある独身男性が就職のため親元をはなれ東京へ移住しました。
- 仕事で取引先の紹介である生命保険を契約しました。
- 仕事が忙しく保険に加入したことを会社の同僚以外、誰にも相談しませんでした。
- 当然、田舎に住んでいる両親は知る由もない。
- 数年後に被保険者は交通事故によって突然、他界してしまった。
- 当然、両親はあわてて子供の死後の整理を始めたのだったが生命保険証書なるもの探せなかった。
- しばらく月日が流れ息子の会社の同僚から生命保険の話を聞かされた時、親は保険会社に問い合わせをした。
- 保険会社の解答は時効が成立するため支払いの対象にならないと言われ諦めることに…
生命保険は毎月の支払いを長期にわたって支払いする高価なもので保険契約を締結した際には必ず受取人にも連絡しておくことが重要です。
特に単身者の場合、このようなことが見受けられるので注意しましょう。
保険会社の方から連絡してくれるようなケースはめったにありません。
保険の営業担当が変わっていればわからないまま過ぎ去っていくことがありますので注意しましょう。