
法人契約、個人契約それぞれ支払った保険料は経費で認められるか?
生命保険の税務
保険の種類によって経費で認められるものと認められないものがある
保険の契約形態によって認められるものと給与扱いになるものがある
個人契約の場合(制度が新しく変わりました)
引用元 https://www.life8739.co.jp/knowledge/column02
それぞれ年間支払った保険料が8万円の場合、控除額は4万円(最高額)です。
それ以上、支払っても控除額は変わりません。
例外として
個人事業主(法人登記なし)が従業員やその家族を守るため加入する生命保険や医療、介護保険等支払った保険料が全額、または一定額経費(損金)で計上することができる場合があります。
事業主やその家族のために加入する保険は一般の生命保険料控除扱いとなります。
法人契約の場合
大きく分けて経費(損金)できるものと、そうでないものがある。
考え方としては保障を重視した保険は経費で認められ貯蓄目的で解約金が大きいものは認めれれません。
基本的に解約金の返戻率によって全額、60%、50%、40%が損金に認められたり認められなかったりします。
※以前は法人税が高額だった時代、生命保険を活用して節税、利益の先送りした時代があったが現在では法人税が少なくなったので会社も節税より事業保障や休業保障を重要視するようになりました。