保険金受取人

保険契約を締結する際に保険金、給付金の受取人を誰にするか?

生命保険あるある契約

生命保険営業を35年経験したなかで顧客の傾向を感じる。

個人契約の場合

一家の主が万が一の時、残された家族を経済的な面で助けるために契約する保険が一般的。

従来の個人保険の契約で一番多かったのが一家の主が万が一の時にかける生命保険が一般的でした。
ですが昨今、独身の人も休業保障などの死亡以外の保険も検討されるようになってきました。

そんな中、注目される基本的な契約形態を説明します。

保険契約はまず契約者(保険契約の権利を所有する人)そして被保険者(保険の対象になる人)受取人(保険金を受け取る人)によって構成されています。

主な契約形態と税金

例えば…

  1. 契約者(夫)被保険者(夫)受取人(妻)
  2. 契約者(夫)被保険者(妻)受取人(夫)
  3. 契約者(夫)被保険者(妻)受取人(子)
契約形態と税金の種類
契約者被保険者受取人税金
相続税
所得税
贈与税

保険金を受け取った時には税金がかかります。税金の種類は上の表を参考にしていただけたらよいと思います。
但し、保険金には非課税枠があります。

500万円×法定相続人は非課税

生命保険は相続対策に活用されることがあります。

相続税は10か月以内に現金で国に納めなければいけません。
相続税は人の死亡によって発生する税金、だから生命保険は人の死亡によって支払われる保険金が重要です。
但し相続税がかからない場合はそんなに生命保険は必要ないかもしれません。

生命保険の受取人について

従来よく保険金の受取人で見かけたのが被保険者の法定相続人といった契約。

この契約形態はあまりお勧めできない。

何故なら保険金請求のとき被保険者の法定相続人を証明するのに戸籍謄本(出生から死亡するまでの記載)が必要になる。

受取人の地域が広範囲な場合、協議したり必要書類を収集するのに時間がかかります。

受取人の氏名、生年月日を記入して特定しておくことが重要だと思います。

一般的に一番、無難なのは契約者が一家の主で契約者、被保険者が同一。
受取人は配偶者か子供にしておけば相続税扱いで税金は殆どかかりません。
資産が相続税対象であれば少し話が違ってきますが…

法人契約の場合

会社の社長が万が一の時、残された家族や従業員たちを守るために契約する保険。

日本の中小企業の場合、社長が亡くなることにより発生するリスク

  1. 社長の信用力がなくなることにより売り上げ低下しないか?
  2. 売り上げ低下することにより従業員に給料が支払いできるか?
  3. 取引先との契約が継続できるか?
  4. 取引先銀行からの貸付金返済に迫られないか?
  5. 社長の死亡退職金等、遺族が受け取れるか?

社長がいなくなって懸念されることとしてまず第一に売り上げが維持できるかという問題が発生します。
殆どの会社が社長の営業力で売り上げが維持できている場合が多い。

売り上げが低下し社長がいなくなることにより従業員たちに給料が支払えるのだろうか?
少なくとも1年分くらいの従業員に支払う給与相当額は保険で準備するのが望ましい。

社長の営業力で取引していた顧客が、このまま継続して取引が行われるかどうかは残された社員たちの力量による。
突発的な事故等で社長が突然死した場合、引き継ぐことができていただろうか。

もし会社に銀行などから借り入れがあった場合、返済を迫られたりしないだろうか?
銀行は売上低下によって会社の返済能力に疑問が感じ始める。

社長の家族は今後の生活に支障がないか。もし退職金等で一時的に回避できるだろうか?

以上、会社のトップ(社長)が万が一の時の具体例を上げさせていただきました。

そんな時に役に立つのが生命保険です