保険料払い込み免除

三大疾病、保険料免除特則

保険料払い込み免除とは

生命保険会社が扱う保険商品によく払い込み免除特約という文字を見ますがその意味とは?

生命保険契約を継続中、病により保険料が払えなくなってしまった場合に支払いを免除する制度です。

ある一定の条件を満たせば払い込み免除になりますが一般的には「三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になったときは、以後の保険料はいただきません。」といった内容が多い。

あくまで生命保険契約に払い込み免除特約が付加された場合に限ります。

三大疾病とは

  • がん
  • 急性心筋梗塞
  • 脳卒中

三大疾病払い込み免除特則の適用

がん

悪性新生物ですが上皮内新生物(初期のがん)は払い込み免除の対象にならない保険会社があります。
また皮膚の悪性黒色腫以外のひふがんは対象外という保険会社もあります。

急性心筋梗塞

急性心筋梗塞で所定の状態になったとき保険料免除になります。これも保険会社間によってルールが違ってきます。

脳卒中

脳卒中により 所定の状態になったとき保険料免除になります。これも保険会社間によってルールが違ってきます。

生保アシッスタント

例えばA社の場合

支払い免除の条件
  • がん(上皮内がん除く)発病した時。
  • 急性心筋梗塞を発病し60日以上の労働制限が必要と医師によって診断されたとき。
    また急性心筋梗塞の治療を直接の目的として約款所定の手術を受けたとき。
  • 脳卒中を発病したとき60日以上の言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師が診断した場合。
    脳卒中の治療を直接の目的として約款所定の手術を受けたとき。
生保アシッスタント

B社の場合

支払い免除の条件
  • がん(上皮内がん除く)発病した時。
  • 急性心筋梗塞に限らず心臓病で20日間の入院もしくは手術を受けた場合。
  • 脳卒中に限らず脳の病気で20日間の入院もしくは手術を受けた場合。
生保アシッスタント

C社の場合

支払い免除の条件
  • がん、上皮内がんに発病した時。
  • 急性心筋梗塞に限らず心臓病で1日以上の入院をした場合。
  • 脳卒中に限らず脳の病気で1日以上の入院をした場合。
各保険会社の支払い免除の条件

以上、A社からC社までの内容を検討すると大きな違いがあります。
急性心筋梗塞などは救急車で運ばれる等、緊急の要素が必要になったり入院日数によって判断されるケースもありますので契約する前にはよく確かめましょう。がんについては初期のがん(上皮内がん)でも対象になる保険会社も存在します。